| 第1条 (設置) |
私たち神戸市内を中心として活動するNPOは、インターネット上でNPO情報を適切に受発信していくため、「こうべNPOデータマップ事業運営委員会」(以下、「運営委員会」という。) を設置します。なお、本規約におけるNPOとは、NPO法人及びNPO法人以外の非営利公共公益活動を行う団体・グループを含め、自律して活動する広義の市民活動団体をいいます。 |
| 第2条 (目的) |
運営委員会は、神戸市内のNPO情報を収集し、データベース形式で整理し、インターネットを通じて、NPO情報を適切に受発信することにより、市民・事業者のNPOとの協働及び市民活動への参画を促進するとともに、NPO間の連携をより一層深め、さらに各NPOが有するミッションや専門性を発信していくことにより、地域社会におけるNPOの意義が正しく理解されることを目的とします。 |
| 第3条 (事業) |
運営委員会は、次の各号に掲げる事業の実施及び連絡調整を行います。
(1) NPO情報の収集・整理
(2) NPO活動の把握
(3) NPOデータベース構築および運営
(4) NPO・市民・事業者間のネットワーキング
(5) その他運営委員会の目的達成に必要な事項 |
| 第4条 (委員) |
第2条の目的に賛同し、かつ第3条の事業において、協働する意思のあるNPOは、運営委員会の総意により委員となることができます。 |
| 第5条 (委員構成) |
1、運営委員会は、次により構成します。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 数名
2、委員長は、委員の互選によってこれを定めます。
3、副委員長は、委員の中から委員長が指名します。 |
| 第6条 (委員の任務) |
1、委員長は、運営委員会を代表し、会務を統括します。
2、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理します。
3、委員は、運営委員会が行う活動の内容について説明責任を負います。 |
| 第7条 (会議) |
1、運営委員会の会議は、委員長が招集し、開催します。
2、委員会の議事は、話し合いを基本とし、出席委員の総意をもって決します。 |
| 第8条 (事務局) |
運営委員会の事務局は運営委員会の総意により委員の中から選任し、委員長が所属するNPO内に置きます。 |
| 第9条 (その他) |
本規約に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、運営委員会の会議において定めます。 |